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と畜場法 第24条(罰則)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条第一項の規定に違反した者
  3. 二第十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
  4. 三第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、と畜場法第24条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法第24条(罰則)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
  2. と畜場法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法第24条の前の条はと畜場法第23条です。
  6. と畜場法第24条の次の条はと畜場法第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114
  • 本サイト収録と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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