と畜場法 第25条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条の規定に違反した者
- 二第十六条の規定による禁止若しくは命令に違反した者又は同条第二号若しくは第三号の規定により当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三第十八条第一項の規定による命令又は同条第二項の規定による命令若しくは禁止に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第25条は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第25条の前の条はと畜場法第24条です。
- と畜場法第25条の次の条はと畜場法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/25
と畜場法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。