と畜場法 第26条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第六項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十一条の規定に違反した者
- 三第十二条第一項の規定による認可を受けないで、又は同条第二項の規定に違反して、と畜場使用料又はとさつ解体料を受けた者
- 四第十三条第三項の規定による指示に違反した者
- 五第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第26条は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第26条の前の条はと畜場法第25条です。
- と畜場法第26条の次の条はと畜場法第27条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/26
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