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と畜場法 第9条(と畜業者等の講ずべき衛生措置)

  1. 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
  2. 一と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
  3. 二食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。
  4. 2.と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「と畜業者等」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

この条文の基本情報

と畜業者等の講ずべき衛生措置とは何ですか?

定義と畜業者等の講ずべき衛生措置とは、と畜場法第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法第9条(と畜業者等の講ずべき衛生措置)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
  2. と畜場法第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。」で始まります。
  3. と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法第9条の前の条はと畜場法第8条です。
  6. と畜場法第9条の次の条はと畜場法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114
  • 本サイト収録と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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