と畜場法 第8条
- 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 二前条第二項に規定する職務を怠つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第8条は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第8条の条文原文は「都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第8条の前の条はと畜場法第7条です。
- と畜場法第8条の次の条はと畜場法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/8
と畜場法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。