臨時船舶建造調整法 第1条(目的)
この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、臨時船舶建造調整法第1条に定められた規定で、「この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第1条(目的)は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第1条の条文原文は「この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時船舶建造調整法第1条の次の条は臨時船舶建造調整法第2条です。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。