臨時船舶建造調整法 第2条(建造の許可)
造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造(政令で定める重要な改造を含む。以下同じ。)をしようとするときは、その建造の着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
建造の許可とは何ですか?
定義建造の許可とは、臨時船舶建造調整法第2条に定められた規定で、「造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第2条(建造の許可)は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第2条の条文原文は「造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域…」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時船舶建造調整法第2条の前の条は臨時船舶建造調整法第1条です。
- 臨時船舶建造調整法第2条の次の条は臨時船舶建造調整法第3条です。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。