臨時船舶建造調整法 第3条(許可の基準)
- 国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。
- 一当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 二当該船舶を建造する造船事業者が、その船舶の建造に必要な技術及び設備を有していること。
- 2.前項第一号に掲げる基準の適用は、その判断の基礎となる事項につき、国土交通大臣が交通政策審議会に諮り決定し、これに従つてしなければならない。
- 3.前項の規定により国土交通大臣が決定した事項は、告示しなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、臨時船舶建造調整法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第3条(許可の基準)は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時船舶建造調整法第3条の前の条は臨時船舶建造調整法第2条です。
- 臨時船舶建造調整法第3条の次の条は臨時船舶建造調整法第4条です。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/3
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