元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10条の2(元一般官公署職員)
- 昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同条、第八条又は前条の規定の適用を受ける者を除く。)については、その琉球諸島民政府職員を改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなす。
- 2.前項の琉球諸島民政府職員については、第四条及び第六条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給(年金たる恩給に限る。)を給する。
この条文の基本情報
元一般官公署職員とは何ですか?
定義元一般官公署職員とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2に定められた規定で、「昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2(元一般官公署職員)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2の条文原文は「昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令…」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の3です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。