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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第10条(疎開学童担当教育関係職員)

  1. 元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
  2. 2.前項の琉球諸島民政府職員については、第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の二に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。

この条文の基本情報

疎開学童担当教育関係職員とは何ですか?

定義疎開学童担当教育関係職員とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条に定められた規定で、「元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条(疎開学童担当教育関係職員)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の条文原文は「元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/10

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