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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第9条(未帰還職員)

  1. 昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。)については、第三条の規定は、適用しない。
  2. 2.昭和二十八年七月三十一日までに帰国した未帰還職員は、その帰国の日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合又はその帰国の日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで元南西諸島官公署職員として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から三十日を経過した日において退職したものとする。
  3. 3.昭和二十八年七月三十一日までに帰国しなかつた未帰還職員は、恩給法の規定の適用を受ける者にあつては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、恩給法の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。
  4. 4.元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、本邦官公署職員の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。

この条文の基本情報

未帰還職員とは何ですか?

定義未帰還職員とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条に定められた規定で、「昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条(未帰還職員)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条の条文原文は「昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/9

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