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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第8条(引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合)

  1. 元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第四条から第四条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
  2. 2.元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
  3. 3.第四条第一項又は第四条の二第一項の規定により恩給に関する法令又は共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、その退職後(第六条又は第六条の二の規定により退職とみなされる場合を除く。)三十日(この法律の施行前に退職した場合にあつては、九十日)以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。

この条文の基本情報

引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合とは何ですか?

定義引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第四条から第四条の三までの規定の適用については、引き続…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条(引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条の条文原文は「元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第四条から第四条の三までの規定の適用については、引き続…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第7条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第8条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/8

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