元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第14条(恩給の裁定及び負担)
琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。
この条文の基本情報
恩給の裁定及び負担とは何ですか?
定義恩給の裁定及び負担とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条に定められた規定で、「琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条(恩給の裁定及び負担)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の条文原文は「琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南…」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第13条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/14
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。