元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第14条の2(長期給付に要する経費の負担)
- 第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
- 一専売共済組合1日本専売公社2
- 二日本電信電話公社共済組合1日本電信電話公社2
- 2.第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
この条文の基本情報
長期給付に要する経費の負担とは何ですか?
定義長期給付に要する経費の負担とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2に定められた規定で、「第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2(長期給付に要する経費の負担)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2の条文原文は「第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる…」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第14条の2の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第15条です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/14_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。