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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第4条の3(退職年金等の額の特例)

  1. 前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第一項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が二十年以上の者に対する遺族一時金を除く。)の額は、昭和二十九年六月三十日までに給付事由の生じたものを除き、同年七月一日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。
  2. 一退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(改正法施行後の在職期間及び共済組合法第九十五条に規定する控除期間を合算した期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
  3. 二退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
  4. 2.前項第一号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、一年未満の端数は、切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

退職年金等の額の特例とは何ですか?

定義退職年金等の額の特例とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3に定められた規定で、「前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3(退職年金等の額の特例)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3の条文原文は「前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/4_3

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