元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第4条の2(共済組合に関する法令の適用)
- 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)は、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令(以下「旧組合令」という。)に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き琉球諸島民政府職員となつたときは、その者のうち、政令で定める者を除き、昭和二十一年一月二十九日以後旧組合令並びに共済組合法及びこれに基く命令が南西諸島に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十一年一月二十八日においてその者が属していた旧組合及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合(以下「新組合」という。)の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、共済組合法第九十条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。
- 2.前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条の二第二項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
この条文の基本情報
共済組合に関する法令の適用とは何ですか?
定義共済組合に関する法令の適用とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2に定められた規定で、「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2(共済組合に関する法令の適用)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2の条文原文は「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の2の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第4条の3です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/4_2
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