元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第6条(在職年の通算の辞退)
- 第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
- 2.前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
- 3.第一項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
この条文の基本情報
在職年の通算の辞退とは何ですか?
定義在職年の通算の辞退とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条(在職年の通算の辞退)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の条文原文は「第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第5条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。