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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第6条の2(在職期間の通算の辞退)

  1. 第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限」という。)に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出をした者は、共済組合法の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日(最短給付年限に達した日が当該申出をした日前六月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日)に退職したものとみなす。
  3. 3.第一項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。

この条文の基本情報

在職期間の通算の辞退とは何ですか?

定義在職期間の通算の辞退とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2に定められた規定で、「第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2(在職期間の通算の辞退)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2の条文原文は「第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条です。
  6. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第6条の2の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/6_2

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