港湾整備促進法 第1条(目的)
この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、港湾整備促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾整備促進法第1条(目的)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
- 港湾整備促進法第1条の条文原文は「この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。」で始まります。
- 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法第1条の次の条は港湾整備促進法第2条です。
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- 正式書式
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170 - 本サイト収録
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。