港湾整備促進法 第2条(特定港湾施設整備事業)
- この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。
- 一港湾法第二条第五項第六号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧
- 二港湾法第二条第三項の港湾区域内又は同条第四項の臨港地区内において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備
- 三貯木場の建設、改良又は復旧
- 四船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造
この条文の基本情報
特定港湾施設整備事業とは何ですか?
定義特定港湾施設整備事業とは、港湾整備促進法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾整備促進法第2条(特定港湾施設整備事業)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
- 港湾整備促進法第2条の条文原文は「この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備…」で始まります。
- 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法第2条の前の条は港湾整備促進法第1条です。
- 港湾整備促進法第2条の次の条は港湾整備促進法第3条です。
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- 正式書式
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170 - 本サイト収録
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。