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港湾整備促進法 第3条(整備計画)

  1. 国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。)を定め、内閣の承認を求めなければならない。
  2. 2.前項の整備計画は、当該特定港湾施設整備事業の実施により、当該港湾の利用者の利便が増進するようなものでなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定により整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係港湾管理者に対し、当該港湾の特定港湾施設整備事業に関する資料の提出を求めなければならない。

この条文の基本情報

整備計画とは何ですか?

定義整備計画とは、港湾整備促進法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾整備促進法第3条(整備計画)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
  2. 港湾整備促進法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。」で始まります。
  3. 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
  4. 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 港湾整備促進法第3条の前の条は港湾整備促進法第2条です。
  6. 港湾整備促進法第3条の次の条は港湾整備促進法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170
  • 本サイト収録港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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