港湾整備促進法 第4条(整備計画の通知)
国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。
この条文の基本情報
整備計画の通知とは何ですか?
定義整備計画の通知とは、港湾整備促進法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾整備促進法第4条(整備計画の通知)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
- 港湾整備促進法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。」で始まります。
- 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法第4条の前の条は港湾整備促進法第3条です。
- 港湾整備促進法第4条の次の条は港湾整備促進法第5条です。
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- 正式書式
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170 - 本サイト収録
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/4
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