港湾整備促進法 第5条(資金の融通)
政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の融通とは何ですか?
定義資金の融通とは、港湾整備促進法第5条に定められた規定で、「政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾整備促進法第5条(資金の融通)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
- 港湾整備促進法第5条の条文原文は「政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部…」で始まります。
- 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法第5条の前の条は港湾整備促進法第4条です。
- 港湾整備促進法第5条の次の条は港湾整備促進法第6条です。
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- 正式書式
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170 - 本サイト収録
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。