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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 第1条

この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑み、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条は、日本の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する…」で始まります。
  3. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の公布日は昭和28年8月7日です。
  4. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の次の条は電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000171
  • 本サイト収録電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000171/1

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