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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 第2条

電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条は、日本の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条の条文原文は「電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の公布日は昭和28年8月7日です。
  4. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条の前の条は電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条です。
  6. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条の次の条は電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000171
  • 本サイト収録電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000171/2

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