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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 第3条

石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第3条は、日本の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第3条の条文原文は「石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山に…」で始まります。
  3. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の公布日は昭和28年8月7日です。
  4. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第3条の前の条は電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000171
  • 本サイト収録電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000171/3

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