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一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第1条(遺族会に対する無償貸付け)

政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。

この条文の基本情報

遺族会に対する無償貸付けとは何ですか?

定義遺族会に対する無償貸付けとは、一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第1条に定められた規定で、「政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第1条(遺族会に対する無償貸付け)は、日本の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第1条の条文原文は「政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人…」で始まります。
  3. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の公布日は昭和28年8月12日です。
  4. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第1条の次の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200
  • 本サイト収録一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000200/1

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