一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第2条(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 2.政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。
この条文の基本情報
民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得とは何ですか?
定義民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得とは、一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条(民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得)は、日本の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律に含まれる条文です。
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条の条文原文は「政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。」で始まります。
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の公布日は昭和28年8月12日です。
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条の前の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第1条です。
- 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条の次の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200 - 本サイト収録
一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000200/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。