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一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第3条(用途の制限)

遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。

この条文の基本情報

用途の制限とは何ですか?

定義用途の制限とは、一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条に定められた規定で、「遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条(用途の制限)は、日本の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条の条文原文は「遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。」で始まります。
  3. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の公布日は昭和28年8月12日です。
  4. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条の前の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条です。
  6. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条の次の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200
  • 本サイト収録一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000200/3

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