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一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第4条(監督)

  1. 第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。
  2. 一事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
  3. 二貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。
  4. 三遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
  5. 2.財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
  6. 3.第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。

この条文の基本情報

監督とは何ですか?

定義監督とは、一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第4条(監督)は、日本の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第4条の条文原文は「第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権…」で始まります。
  3. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律の公布日は昭和28年8月12日です。
  4. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第4条の前の条は一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200
  • 本サイト収録一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000200/4

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