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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第1条(損失の補償)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。)の左に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業又は政令で定めるその他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を補償する。
  2. 一がい
  3. 二防風施設、防砂施設、防災施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は農地、牧野若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの
  4. 三その他政令で定める行為
  5. 2.前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責に任ずべき損失については、適用しない。
  6. 3.第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第1条に定められた規定で、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第1条(損失の補償)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第1条の条文原文は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にあ…」で始まります。
  3. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第1条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246
  • 本サイト収録日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/1

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