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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第2条(損失補償の申請)

  1. 前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
  2. 2.市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
  3. 3.防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

損失補償の申請とは何ですか?

定義損失補償の申請とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条(損失補償の申請)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条の条文原文は「前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第1条です。
  6. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第2条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246
  • 本サイト収録日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/2

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