日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第6条(争訟の方式)
第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
この条文の基本情報
争訟の方式とは何ですか?
定義争訟の方式とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条に定められた規定で、「第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条(争訟の方式)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条の条文原文は「第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第5条です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。