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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第7条(アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)

第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第五条の規定によりアメリカ合衆国軍隊等が使用する飛行場を使用して行なわれるものは、アメリカ合衆国軍隊等の航空機の離陸及び着陸とみなす。

この条文の基本情報

アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用とは何ですか?

定義アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条に定められた規定で、「第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条(アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条の条文原文は「第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着…」で始まります。
  3. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第6条です。
  6. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第7条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246
  • 本サイト収録日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/7

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