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公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第1条(目的)

この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条に定められた規定で、「この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条(目的)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条の条文原文は「この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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