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公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第2条(用語の意義)

  1. この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。
  2. 2.この法律において「施設」とは、建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。
  3. 3.こう

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条に定められた規定で、「この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条(用語の意義)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条の条文原文は「この法律において「公立学校」とは、公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第1条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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