公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条(国の負担)
国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条に定められた規定で、「国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条(国の負担)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の条文原文は「国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する。」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第2条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。