公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第4条(経費の種目)
前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
この条文の基本情報
経費の種目とは何ですか?
定義経費の種目とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条に定められた規定で、「前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条(経費の種目)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条の条文原文は「前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。