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公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第5条(経費の算定基準)

  1. 前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。
  3. 3.前条に規定する事務費は、第一項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

経費の算定基準とは何ですか?

定義経費の算定基準とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条に定められた規定で、「前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条(経費の算定基準)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
  2. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条の条文原文は「前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための…」で始まります。
  3. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
  4. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第4条です。
  6. 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247
  • 本サイト収録公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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