公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第6条(適用除外)
- この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。
- 一建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの
- 二明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
- 三著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条に定められた規定で、「この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条(適用除外)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条の条文原文は「この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第5条です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条の次の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第7条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。