公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第7条(都道府県への事務費の交付)
国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
この条文の基本情報
都道府県への事務費の交付とは何ですか?
定義都道府県への事務費の交付とは、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第7条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第7条(都道府県への事務費の交付)は、日本の公立学校施設災害復旧費国庫負担法に含まれる条文です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第7条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。」で始まります。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の公布日は昭和28年8月27日です。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第7条の前の条は公立学校施設災害復旧費国庫負担法第6条です。
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- 正式書式
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000247 - 本サイト収録
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000247/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。