日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第10条(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)
- 検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、当該国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。
- 2.国際連合の軍隊から逮捕の要請があつた者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索することができる。但し、追跡されている者がその場所に入つたことが明らかであつて、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。
- 3.第一項の規定により国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。
- 4.司法警察員は、前項の規定により国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。
この条文の基本情報
日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力とは何ですか?
定義日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条に定められた規定で、「検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、当該国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)は、日本の日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条の条文原文は「検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、当該国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和28年11月12日です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条の前の条は日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条の次の条は日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第11条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000265 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000265/10