日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第9条(書類又は証拠物の提供等)
裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類又は証拠物について、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。
この条文の基本情報
書類又は証拠物の提供等とは何ですか?
定義書類又は証拠物の提供等とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条に定められた規定で、「裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類又は証拠物について、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条(書類又は証拠物の提供等)は、日本の日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条の条文原文は「裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類又は証拠物について、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和28年11月12日です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条の前の条は日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第8条です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第9条の次の条は日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第10条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000265 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000265/9