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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第10条(必要な経過措置等の政令等への委任)

  1. 第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令(日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については、最高裁判所規則)で必要な規定を設けることができる。
  2. 一通貨の交換及び債権債務の単位の切替に関する事項
  3. 二本邦の法令の奄美群島における適用についての必要な経過措置に関する事項
  4. 三前各号に掲げるものの外、奄美群島の復帰に伴い必要とされる事項

この条文の基本情報

必要な経過措置等の政令等への委任とは何ですか?

定義必要な経過措置等の政令等への委任とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条に定められた規定で、「第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令(日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条(必要な経過措置等の政令等への委任)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条の条文原文は「第二条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令(日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項について…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/10

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