奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第9条(負担金又は補助金の特例)
当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。
この条文の基本情報
負担金又は補助金の特例とは何ですか?
定義負担金又は補助金の特例とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条に定められた規定で、「当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条(負担金又は補助金の特例)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条の条文原文は「当分の間、奄美群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/9
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