受講中の講座ブックマーク無料で登録

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第8条(市町村及びその機関等に関する経過措置)

  1. 奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、長その他の相当の職員となるものとする。但し、これらの職員のうち、従前の琉球政府の法令により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定のあるものの任期は、地方自治法の規定によるものとし、従前の法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
  2. 2.奄美群島における従前の教育区の消滅に伴い必要な事項は、政令で定める。
  3. 3.てい

この条文の基本情報

市町村及びその機関等に関する経過措置とは何ですか?

定義市町村及びその機関等に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条に定められた規定で、「奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条(市町村及びその機関等に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の条文原文は「奄美群島内の従前の市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村となるものとし、その議会の議員、長その他の職員は、当該市町村の議会の議員、…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›