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奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第7条(民事訴訟等に関する経過措置)

  1. 民事訴訟その他裁判所(執行機関を含む。以下同じ。)の権限に属する事項に関し昭和二十一年一月二十九日以後奄美群島の地域に設立された裁判所(これらの裁判所に係属した事件に関しては、琉球上訴裁判所を含むものとし、以下「現地裁判所」という。)において従前の法令の規定によりなされた訴訟行為、裁判、処分その他の手続上の行為(刑事に関するものを除く。)は、当該事件につき裁判所法その他本邦の法令に照らし権限を有すべき本邦の裁判所においてこれらの事項に関する本邦の法令中の相当規定によりなされた訴訟行為、裁判、処分その他の手続上の行為とみなす。
  2. 2.現地裁判所の確定の裁判で、公の秩序又は善良の風俗に反するものは、前項の規定にかかわらず、その効力を有しない。

この条文の基本情報

民事訴訟等に関する経過措置とは何ですか?

定義民事訴訟等に関する経過措置とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条に定められた規定で、「民事訴訟その他裁判所(執行機関を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条(民事訴訟等に関する経過措置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の条文原文は「民事訴訟その他裁判所(執行機関を含む。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第6条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第7条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/7

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