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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第2条(国の責任)

犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合には、国は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。

この条文の基本情報

国の責任とは何ですか?

定義国の責任とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条に定められた規定で、「犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条(国の責任)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条の条文原文は「犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助するこ…」で始まります。
  3. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
  4. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第1条です。
  6. 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条の次の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033
  • 本サイト収録海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/2

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