海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第3条(国の給付の特例)
- 国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
- 一海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
- 二海上における殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。
この条文の基本情報
国の給付の特例とは何ですか?
定義国の給付の特例とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条(国の給付の特例)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条の条文原文は「国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。」で始まります。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第2条です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条の次の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条です。
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- 正式書式
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033 - 本サイト収録
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/3
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