海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第4条(実施機関)
前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。
この条文の基本情報
実施機関とは何ですか?
定義実施機関とは、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条に定められた規定で、「前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条(実施機関)は、日本の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条の条文原文は「前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。」で始まります。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の公布日は昭和28年4月1日です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条の前の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第3条です。
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第4条の次の条は海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第5条です。
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- 正式書式
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000033 - 本サイト収録
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000033/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。